バイクで公道を走っていると良く上向きに折り返されたナンバーや、
縦長になる様回転させて固定されたナンバーのオートバイを良く見かけます。
平成28年4月1日からは
・回転して固定
・折り返し(上下方向共に)
・カバーで覆う(無色透明含む)
・プレートの文字の上にシールを貼る
が明確に禁止となります。
詳細は↓↓
http://www.mlit.go.jp/common/001117903.pdf
道路運送車両法 第73条 「車両番号標の表示の義務等」で
「検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、
…車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、
その車両番号を見やすいように表示しなければ
これを運行の用に供してはならない」
と規定されており違反については
50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)が
課せられます。
4輪での罰金額ではありますが、罰金額の高さに驚きます。
それだけナンバープレートの重要性が有ると言う事ですね。
2輪はもう少し額が低いようですが、この場合額の大小は問題では
無いのでしょう。
法律等に関わる用語の説明が難儀なので言い回しを変えますと、
今まで
「とりあえず付けておけばそれほど取締り対象にならなかった」
ナンバープレートについて、
「今まで曖昧だった合法か違法かの判断基準を決めました。
その中の幾つかは平成28年4月1日からライダーの皆さんにも守って頂きます」
という事です。
今回決めた基準は平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用のある自動車から全面適用となりますが、
(法律は決まってから後、その基準で運用するまでに段階を経た取扱いをしたり
ある程度の期間を設けてその間に宣伝告知をしたりします)
中でも先に挙げた4点は
4月1日の施行と同時に禁止となります。
排気量125cc超250cc以下のオートバイも同様ですので
お気をつけて!
スクーターに乗る日常も、道路と交通に関する様々な法律で
ルールが定められています。
ちょっと取っ付き難いイメージがあったりしますが
安全快適な交通を目指してのルールですので
適用外となる車両をお持ちの方も、
今回の新基準へのご理解、ご協力をお願い致します。
ワールドスクーターズでした。